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普通傷害保険・積立家族傷害保険etc

普通傷害保険・積立家族傷害保険etc

普通傷害保険・積立家族傷害保険etc

普通傷害保険は一般的に交通事故や災害、犯罪事故などでケガや死亡をした場合の補償です。(積立タイプなどもあります。)また個人賠償保険がセットになっている場合もあり、誰かをケガや死亡させてしまった時の賠償責任の補償も含まれます。海外旅行保険などもこの傷害保険の種類に含まれます。

 

ポイント

※死亡・後遺障害の補償
お仕事中やスポーツ中も含めて偶然な事故(急激かつ偶然な外来の事故をいいます。)によりケガをされ、
事故の日からその日を含めて180日以内に、死亡したり後遺障害が生じた場合、死亡・後遺障害保険金をお支払いします。 (後遺障害はその程度に応じてご契約金額の4%から100%となります)

※入院の補償(入院保険金・手術保険金)
偶然な事故によりケガをされ、入院された場合、事故の日からその日を含めて一般的に(保険会社により異なります) 1,000日目までの入院に対して1日につき入院保険金日額をお支払いします。(1,000日限度)
また、そのケガのために所定の手術を受けた場合、入院保険金日額に所定の倍数(10倍、20倍または40倍)を乗じた金額をお支払いします。

 

※通院の補償(通院保険金)
偶然な事故によりケガをされ、通院された場合、事故の日からその日を含めて
一般的に(保険会社により異なります)1,000日目までの通院に対して1日につき
通院保険金日額をお支払いします。(90日限度)
ただし、平常の業務または生活に支障がない程度に治ったとき以降の通院はお支払いの対象になりません。

 

※介護の補償(介護保険金)
偶然な事故によりケガをされ、一般的に(保険会社により異なります)
事故の日からその日を含めて180日以内に重度後遺障害を被り要介護状態と
なった場合、事故の日から181日目以降の要介
護状態である期間に対して、介護保険金年額をお支払いします。

 

※被害事故の補償
犯罪、ひき逃げによる事故にあい、死亡されたり重度後遺障害が生じた場合、
ご契約金額を限度に約款に基づき算出した損害額をお支払いします。
(加害者からの賠償金等は差し引かれます。)
保険金は死亡・後遺障害保険金とは別にお支払いします。

この他に特約で個人賠償責任の補償や身の回り品(携行品)の補償などを
付帯することが出来ます。

 
普通傷害保険・積立家族傷害保険etc